Q.ある特定の週が法定労働時間を超えた場合でも、1ヶ月を平均して法定労働時間内であれば認められる変形労働時間制があると聞きました。この変形労働時間制とは何のことをいいますか。詳しく教えてください。
A.ご質問の変形労働時間制とは「1ヶ月単位の変形労働時間制」のことをいいます。この制度を導入する場合は、労使協定を締結し労働基準監督署に届け出るか、又は就業規則等に定め、これを労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
労基法第32条の2により、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する際は、以下の4つを労使協定又は就業規則等に定め、これらを所轄労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
尚、労使協定による場合は、①に加えて、有効期間の定めをおくことが必要となります。